株式譲渡契約の締結前に譲渡代金の支払いを済ませたいが問題ないか 投稿日: 2018年10月9日 2018年10月9日 投稿者: legalstock カテゴリー: 司法書士, 株式, 事例(会員専用) ◯事案の概要 株式譲渡契約の締結前に譲渡代金の支払いを済ませたいが、問題ないか ◯相談内容 Y月30日付の株式譲渡契約書に、譲渡の方法として「乙は、平成X年A月A日までに、甲の指定する銀行口座に支払うものとする。」という趣旨の記載があります。 ここで契約締結前のY月28日に譲渡代金の支払いを済ませたいという当事者の要望があるのですが、譲渡当事者の双方がそれでもよければ特段問題ないものと考えますが、いかがでしょうか?? ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: アルバイトが辞める際に、会社から制服をクリーニングして返すように要求された次 次の投稿: 連帯債務の免責的債務引受をする際、連帯債務かどうかを契約書に記載する必要があるか legalstock 2375RSS