連帯債務の免責的債務引受をする際、連帯債務かどうかを契約書に記載する必要があるか 投稿日: 2018年10月9日 2018年10月9日 投稿者: legalstock カテゴリー: 司法書士, 契約書, 事例(会員専用) ◯事案の概要 連帯債務の免責的債務引受契約を締結するにあたり、銀行所定の書類には当該債務が連帯債務である旨の注記等は記載がないが問題ないか ◯相談内容 連帯債務者A・Bが登記されている抵当権について、Aが死亡したことにより、連帯債務の免責的債務引受契約を締結します。銀行所定の書式で行う予定なのですが、特に当該債務が連帯債務である旨の注記等は記載ありませんが、問題ないと考えております。よろしいでしょうか。 ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 株式譲渡契約の締結前に譲渡代金の支払いを済ませたいが問題ないか次 次の投稿: 日本に住んでいたアメリカ国籍の夫が死亡し、妻が相続放棄を考えている legalstock 2753RSS