法内残業の支払い慣例がないが、過去慣例をそのまま規程等に明文化したい

◯事案の概要

所定労働時間は7時間だが法定までの1時間の支払慣例はない。問題のある箇所については雇用契約書等で明文化したいと考えている。法内残業について、過去慣例をそのまま規程等に明文化する形でよいか。

◯相談内容

所定労働時間は7時間なのですが、法定までの1時間の支払慣例はないという会社があります。特段、雇用契約書、規程等でその旨の明示をしているわけではないのですが、問題がある箇所については明文化するなどして対応していきたいとのことでした。

そこで、今後は雇用契約書、規程等に明示のうえ、現状の適用内容を改めて明示したもので周知、説明といったような建付で対応しようと考えております。

法内残業は労基法で明文化されているものでもありませんし、法規制もないため、いくら支払うか、または支給の有無自体も含めて労働契約等で明示すればどうかとの見解もあるかと思います。しかしその一方、不支給はありえないという見解も見かけます。

私としては、現状においては法規制がない以上、不支給でもよいのではという見解をもっておりますので、お客様の過去慣例をそのまま規程等に明文化し、お客様のニーズを形にしてあげたいと考えております。

①そもそもこの考えでよろしいのでしょうか?なお、可能ということでしたら、不利益変更の問題は棚上げするとして、以下の文章で特段問題ないかをジャッジ頂きたく存じます。

基本給は法内残業代を含めて金額決定を行っているので、法内残業分についての別支給は行わない
基本給には一給与計算期間内における法内残業代が含まれている

②法内残業が含まれているという設定が可能だとした場合、最低賃金の問題は絡める必要はあるのでしょうか?
最低賃金の除外賃金には「所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)」とあります。「所定労働時間」と「時間外割増賃金「など」」の文言が引っかかっております。

◯菰田弁護士の回答

コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い . あなたは会員ですか ? 会員について