天災による損害の賠償責任は誰にあるか

◯事案の概要

下請の従業員が元請けの駐車場にマイカーを停めていたところ、台風のために元請けの駐車場の一部が車に当たり、50万の損害が生じた。このとき、誰が損害を賠償するべきか

◯相談内容

ある会社の従業員が、元請の駐車場にマイカーを停めていました。大型台風が来たときに元請の駐車場の一部が強風で飛んできて従業員のマイカーにぶつかり、50万円の損害がありました。

元請に賠償責任があるとしても、仕事をもらっているので言いにくい。その場合、会社が賠償しないといけないのかという質問がありました。天災なのでどこに責任があるわけでもないと思いますが、施設上の不備が原因であれば、元請に賠償責任があるかもしれません。

そもそも今回のような天災の場合、どこかに責任があるのでしょうか?天災なので、本人の保険でカバーするしかなく、会社はつっぱねて良いのでしょうか?(見舞金として数万円支給する等はあった方が良いかもしれません)

◯菰田弁護士の回答

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