結婚しておらず子供もいない被相続人の法定相続人は誰か

◯相談内容

被相続人Aは結婚しておらず子もいない。法定相続人となる兄弟の一人が叔父・叔母と養子縁組をしている場合、叔父・叔母の実子は法定相続人になるのか

◯相談内容

被相続人Aは結婚しておらず子もいないため、Aの兄弟姉妹B、C、Dが法定相続人となりますが、妹Bが親戚の叔父・叔母と養子縁組をしております。叔父と叔母の間には実子EとFの2人がいますが、この場合にはEとFはAの法定相続人になるのでしょうか?

もし法定相続人になる場合には、それぞれの法定相続分はどれだけになりますか?私は、EもFも法定相続人になると考えます。根拠条文は民法727条です。

◯菰田弁護士の回答

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