移行型の任意後見契約を結んだ場合、被後見人が第三者に金銭を贈与することは可能か

◯事案の概要

移行型の任意後見契約を結んだ場合、被後見人が第三者に金銭を贈与することは可能か

◯相談内容

公正証書で、移行型の任意後見契約を結んで弟が兄の任意後見人になることになりました。現在は2つある銀行口座のうち、1弟が管理し、1つは兄自身が管理しています。まだ後見の申し立てはしていないので、現在は兄から弟へ、財産の管理を委任しているという状態です。

この状況において、兄から弟もしくはその子に、金銭の贈与はできるでしょうか?目的は、弟の子供の生活援助ならびに相続税対策です。

私としては、家裁に後見を申し立てた後であればできないと思うのですが、現在は基本的には本人が判断できる状態ですので、贈与はできると考えました。

  • 本人の管理している金銭を渡す
  • 本人と受贈者との間で、契約書を交わす

このようにしておけばよいのではないかと考えましたが、いかがでしょうか?

もし弟が管理している口座から贈与したい場合は、いったん弟が管理している口座から、兄自身が管理している口座に移し、そこから引き出して贈与するようにしたほうが、お金の動きが目に見えるようになってよいかと思いますが、そこまでする必要はないでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い . あなたは会員ですか ? 会員について