65歳超雇用推進助成金の申請に関して不服申立てに相当する救済方法はないか

◯事案の概要

65歳超雇用推進助成金の申請をしたところ、高齢法9条の1項に違反しており、法令遵守されていないことを理由に支給要件を満たさないという判断がされた。この助成金は行政不服審査法上の不服申し立ての対象とならないが、何か方法はないか

◯相談内容

弊所のクライアント様で、65歳超雇用推進助成金の申請を行ったのですが、審査の過程で規定に不備があり、高齢法9条の1項に違反しており法令遵守されていなかったため、支給要件を満たしていないと判断されました。そこで、不支給決定とするか申請の取り下げをするかの選択を迫られております。

審査先である独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構・○○支部での審査は問題なかったのですが、本部での審査ではねられてしまいました。当該助成金は行政不服審査法上の不服申し立ての対象とならないため、そちらでの対応は事実上、難しいと考えております。

本件につきまして、何らかの法的手段を含め、もう他に手立てはないのでしょうか。

◯菰田弁護士の回答

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