不動産管理運用処分に関する民事信託について

◯事案の概要

信託財産中の賃貸建物には金融機関の根抵当権が設定されており、信託財産分割協議書には信託財産責任負担債務として明記する。金融機関に対しては、信託の説明をした上で、信託に伴う信託財産の名義変更や根抵当権の受託者Bへの債務引受けにすると伝えている。この債務引き受けについては債務引き受けは免責的債務引受と重畳的債務引受のどちらにすべきか

◯相談内容

不動産管理運用処分に関する民事信託について、ご質問させて下さい。

  • 委任者 A(依頼者)、
  • 受託者 B(依頼者の孫1)、
  • 当初受益者 A
  • 信託財産 賃貸物件(土地、建物)、金銭
  • 受益権  賃料債権

という設定で考えています。信託財産中の賃貸建物については金融機関の根抵当権が設定されており、信託財産責任負担債務として明記します。

当該金融機関に対しては、信託の説明をした上で、信託に伴う信託財産の名義変更や根抵当権の受託者Bへの債務引受けに対して承諾を頂いております。

そこで、この債務引受けに関してご質問です。

①債務引受けには、免責的債務引受と重畳的債務引受があると思いますが、金融機関はどちらでも対応可能とのこと。当該信託財産の賃貸物件は収益性も良いため、税金対策として行っている、ローン残高の債務控除を行いたいと考えています。

当初の予定では、重畳的債務引受けを選択しようと思いますが、未だ、この件に関する国税通達も出ていないように思い、重畳的債務引受けで債務控除が出来るのか不明です。

②他の方法として、受託者Bを連帯保証人として追加した場合であれば、債務控除は可能かと思います。しかし、受託者を連帯保証人に入れること自体、如何なものかと思いました。

◯菰田弁護士の回答

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