知的障がいをお持ちの方が不動産取得者となる相続登記

◯事案の概要

知的障がいをお持ちの方が不動産取得者となる相続登記について、「判断能力に不安があるのになぜ相続登記をしたんだ」と追及されたりしないか。

◯相談内容

知的障がいをお持ちの方が不動産取得者となる相続登記の依頼を弁護士より受任しました。相続人はその方1名のみです。

弁護士いわく、ゆっくり説明すれば、相続で財産を取得することについて理解ができるとのことで、私自身が入居施設の担当者さんとも話して、同じことを言われました。弁護士的には相続登記も進められると判断しているみたいですが、今後、補助(または保佐)開始の申し立ても検討している様です。

私としては、

  • その相続人とお会いして、相続財産を取得することについて理解していると確認できること
  • 医師の診断書(相続財産の取得、名義変更手続きについて理解している旨を記載)

が揃えば、補助開始前でも相続登記を行って問題ないと考えておりますが、いかがでしょうか。

相続人が1名で、被相続人の全ての不動産を当該相続人に取得させる旨の遺言書があり、遺言者の意思をできるだけ早く実現させたいのと、早目に登記名義を取得させた方が、当該相続人の財産の保護に繋がると考えています。

ただ、今後補助開始をした際に、補助人または補助監督人に司法書士・弁護士等がついたとして、「判断能力に不安があるのになぜ相続登記をしたんだ」と追及されたりしないかなと若干心配しています。相続登記をすることは相続人のためになることと思いますので、その様な主張はなされないとは思っているのですが。

安全策としては、補助人がついた後に相続登記をするというパターンかと思いますが、いかがでしょうか。

◯菰田弁護士の回答

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