父の遺産分割協議中に、生存中の母の遺言書を作成する際の注意点

◯事案の概要

父親の相続に関して遺産分割協議が行われたが、そのときの状況から、母親が二女に自分の財産をあまり相続させたくないと考えるようになった。現時点で母親の遺言書を作る際、注意すべきことは何か

◯相談内容

現在、相続登記の受任をしています。

  • 被相続人 父
  • 相続人 母 長女

依頼者は二女です。

当初は、父が不動産をABの2か所持っていたのでAを長女が、Bを二女が相続することに、預金関係は銀行口座がいくつかあるので母、長女、次女がそれぞれいくつか相続するという内容でまとまっているという話で、私も遺産分割協議書を作り全員に署名を求めました。

ただ、次女が急に難色を示したらしく、母が相続する預金も欲しいと言い始めているようです。そういった状況のもと、母が二女に自分の財産をあまり相続させたくないと考えて、母自身の遺言を作りたいと相談を受けました。

①こういった場合に、母の遺言を作るのに注意したほうがいいことはありますか?

②まだ父の相続について確定しておらず、母の財産状況も変わる可能性もありますので、どのような遺言を作ることになるのでしょうか?

③相続状況により内容が変更することはあるのでしょうか?

私は以下のように考えます。

まだ遺産分割が確定していない以上、父の相続について法定相続分による共有関係になっています。ただ、母が不動産を共有することはないと思います。そこで、母が相続をするであろう預金口座の2分の1(法定相続分)を相続するものとして話を進めていくしかないのかな、と思います。

その相続財産と母固有の財産をどう分けるか、遺留分の範囲で決めるべきといった方向になりそうかな、と考えています。

◯菰田弁護士の回答

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