無料職業紹介業にあたるボーダーラインはどこなのか

◯事案の概要

学生とオーナーのコミュニティを運営し、その中で交流会を行ったり、企業の求人情報を無料掲載する場合、どこまでなら無料職業紹介業に当たらないか

◯相談内容

無料職業紹介業について質問です。

学生とオーナーのコミュニティの運営を検討しています。募集は、リアル、ネットからSNSのコミュニティに入ってもらう形です。

この場合に、

1.学生と企業オーナーのオフラインでの交流会を随時開催する(目的は将来の就職時のマッチングで、お互い気が合えば面接やアルバイトに採用してもよい)→これは利益は取りませんが、会場費、飲食費程度を徴収の予定

2.学生のAさんの能力や人柄と企業オーナーさんの事業が合いそうだな、と思ったときは、お互いに連絡を取って、「OOさんは御社に合いそうなのでどうですか」ということを随時メールや電話ですすめる。ただし、報酬は一切うけない。

ちなみに2については無料なので、あくまでサービスのつもりです。オーナーさんからこのような人がいないか?という要望があれば連絡先を交換する手伝いをするぐらいで、こちらから積極的にいい人がいる、と言って職業あっせんするつもりは全くありません。

3.サイトやSNS内に企業の求人情報を無料掲載
3については掲載のみで、こちらは連絡先ではなく、会社と学生で直接やりとりする形です。

以上のようなことを行う場合に、1は問題なく、2や3は無料職業紹介業にあたるので、無許可は違法となるように思うのですが、いかがでしょうか。また、無料職業紹介を行って摘発された事例は過去にあるのでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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