顧問契約のある士業の顧問料を、紹介案件の売上額をベースに計算する

◯事案の概要

顧問契約を結んでいる士業から受けた紹介案件については、売上額の一定割合を翌年に支払うという形で顧問料の設定を提案されたが、紹介料の支払いとして問題になるか

◯相談内容

別件ですが、ある士業の先生とビジネスパートナーという形で、顧客の紹介や事務所HPの相互リンクなどをしてもらえることになりました。その方には顧客の紹介以外に、財務指導や経営コンサルティングも実際に行ってもらいます。

その先生からの提案で、今年一年間の実績を基に、紹介案件の売上額の一定割合を翌年に月割りして支払うというような顧問料設定の提案を受けました。なので、毎月の顧問料は一定ですが、毎年の顧問料は変動になる可能性があります。

こちら、「紹介料の支払い」として問題視される可能性はあるでしょうか。今回の場合、顧客の紹介だけでなく、実際に、財務指導や経営コンサルティングも受けるので、問題ないかと考えています。

もし問題があるようでしたら、毎月の顧問料は毎年単位でも一定にして、+αの支払いは、別途その先生から対面でのコンサルティングなどを受けて、その対価という形で支払おうと考えています。

◯菰田弁護士の回答

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