相続登記が未了の建物を相続人の一人が無断で解体した 投稿日: 2018年6月27日 2018年6月27日 投稿者: legalstock カテゴリー: 行政書士, 遺言相続・信託, 不動産, 事例(会員専用) ◯事案の概要 相続登記が未了の建物を、相続人の一人が無断で解体した。解体した相続人に対してなんらかの請求が可能か ◯相談内容 相続登記がされていない建物があったのですが、相続人の数が多く、相続登記手続も難しいため、相続人の一人が知らない間に解体したようです。(建物の修繕費用もかかるため) その場合は、他の相続人は、その勝手に解体した相続人に対して、どのような請求が可能でしょうか?建物自体は古く、固定資産税評価額は10万円程度です。 ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 求人サイトでの「職業紹介業」の許可の要否次 次の投稿: 不動産の共有持分を単独で手放す方法を知りたい legalstock 2381RSS