養子縁組をしている祖父が死亡した後、孫から離縁することが可能か 投稿日: 2018年5月31日 2018年5月31日 投稿者: legalstock カテゴリー: 行政書士, 遺言相続・信託, 養子縁組, 事例(会員専用) ◯事案の概要 孫と養子縁組をしている祖父が亡くなった後、孫が養子縁組を離縁することができるか。その際に相続権はなくならないのか ◯相談内容 孫と養子縁組している祖父が亡くなった後に、孫から養子縁組の離縁は可能でしょうか。死後離婚といわれるのと同じような気もするのでできると思うのですが。また、死後に養子縁組の離縁できるとしたら、祖父の相続権は無くなりますか?こちらも、死後離婚と同じで相続権はなくならないと思ってます。 ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 会社が破産手続きを行う際、社員に責任が及ばないようにしたい次 次の投稿: 有休消化中に出勤命令があった際の手続きについて確認したい legalstock 2363RSS