創作実績を自社HPなどに掲載する際に著作権についてどう扱うべきか

◯事案の概要

創作実績としてHPやその他の媒体に掲載するほか、制作過程のラフ画やプレゼン資料等も公表したいという相談を受けた。契約書に所有権及び著作権(27条28条の権利を含む)の譲渡及び著作者人格権の不行使について定めがある場合、どのようなアドバイスが適切か

◯相談内容

照明に関するデザインを行っている会社からの著作権に関する取扱について相談がありました。契約書には、所有権及び著作権(27条28条の権利を含む)の譲渡及び著作者人格権の不行使が含まれております。

この場合に、創作実績としてHPへの掲載及びその他の媒体で使用したいとのことです。また、成果物の他、制作過程のラフ案、設計図、プレゼン資料なども公表したいとのこと。制作者クレジットの表示も確保したいとのことでした。

私は、原則として著作者人格権について不行使が定められていることから、勝手に創作実績として表示することはできないと理解しています。そして、実績として表示をするならば、案件ごとに個別に公表の許可をもらうか、又は 下記の通り修正することと提案しようと考えております。

  • 著作者は発注者または発注者が指定する第三者に対し、著作者人格権を行使しないものとする。ただし、著作者は制作物につき制作実績として公表することができる。
  • 制作物の制作過程で発生した本件成果物を構成しない図画、写真等や、不採用になったデザインの知的財産権は、著作者に帰属し、発注者には権利が無いものとする。
  • 著作者は、制作物の他、制作物の制作過程において作成した図面、写真、資料等につき、発注者の同意を得て公表することができる。
  • 著作者人格権の不行使をはずしてもらうように交渉する。ただ、難しい場合には氏名表示権のみ留保する。

当該提案で問題ありませんでしょうか。また、一般的に著作者人格権を外す交渉は可能なのでしょうか?
なお、別途秘密保持などで公表が制限されていないことを前提としています。

◯菰田弁護士の回答

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