従業員貸付制度を設けるためには貸金業の免許が必要か 投稿日: 2018年5月22日 2018年5月22日 投稿者: legalstock カテゴリー: 労務管理, 社労士, 事例(会員専用) ◯事案の概要 従業員貸付制度を設けるためには貸金業の免許が必要か ◯相談内容 法定の産前に休む際に、欠勤などによって給与が少なくなってしまうことを救済する目的で貸付金制度を設けることを検討しているのですが、無金利でも貸金業の免許を持っていないと違法になる可能性がありますでしょうか。 ちなみに上場申請期にある会社です。参考までに、金利をとったらどうなりますか? ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 創作実績を自社HPなどに掲載する際に著作権についてどう扱うべきか次 次の投稿: 借金を残して死亡した場合に子供に迷惑をかけたくない legalstock 2748RSS