不動産の賃貸借契約における違約金の定めは公序良俗違反となるか
◯事案の概要
一年以内に不動産の賃貸借契約を解除した場合、数ヶ月分の違約金が発生する契約が増えているが、公序良俗に反して無効と主張できるか
◯相談内容
不動産の賃貸契約における違約金の可否について質問です。
最近の居住用賃貸契約において、敷金礼金がゼロの場合は短期解約の違約金がつくことが一般的になってきましたが、殆どのケースで賃料の1ヶ月分から2ヶ月分ほどです。一年以内の解約については違約金として32万円というケースがあるのですが、家賃8万円に対して4ヶ月分です。
当然、重要事項説明と契約書でキチンと説明がされているようですが、転職に伴う引越しで、お客さんとしては消費者保護の観点から違約金は無効だと主張しています。
いわゆる公序良俗に違反するとしての主張かと思いますが、契約自由の原則から、他に賃貸物件も多数あるエリアであり公序良俗に該当するとまでは言えないかと思いますがいかがでしょうか?