従業員の資格取得費用を会社が貸与し、一定条件下で返済免除する

◯事案の概要

事務職員が資格取得するための学費を会社が貸与し、資格取得後一定期間勤務を継続した場合は学費の返済を免除する・途中で退職した場合は一部返済を求めることとし、契約書に加えたいと考えているが、労基法16条違反となるか

◯相談内容

顧問先のクリニックでの事務職員が、准看護師になるため勤務時間の合間をぬって看護学校に通学する予定がございます。

学費が200万円から250万円かかるのですが、クリニックとしては、本人に貸与し、資格取得後3年間から5年間勤務した場合は学費の返済を免除するといいう形にしたいとのことです。

また、定められた期間の途中でやめた場合は、貸与額の一部を返済してもらい、本人が返済できない場合は、身元保証人等に返済してもらう旨も契約書に入れたいとのことです。

そこで私が気になるのは、上記の契約は、和幸会事件(大阪地裁判決平14)の判例にもあるように、労基法16条違反になるのではないかというところです。

クリニックへの案としては、下記の方法になると思います。

①判例を提示して、この契約は無効になる可能性があるので、学費を貸与するなら、違反条項無しで貸与する。

②裁判になったら無効になる可能性があるが、資格取得後の早期退職を抑止する意味で契約書を作成する。

上記の①又は②の提案方法で問題はございませんでしょうか。
②の提案はやめておいた方が宜しいでしょうか。

◯菰田弁護士の回答

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