医療法人の定款変更認可申請(分院設立)の標準処理期間について

◯事案の概要

医療法人の定款変更認可申請(分院設立)の標準処理期間について

◯相談内容

市に医療法人の定款変更認可申請を提出しています。申請から認可までは、

  1. 定款変更認可申請は素案提出(仮申請)
  2. 問題なければ押印済みの書類で最終申請(本申請)
  3. 認可

という流れになります。

そして、いつも1の仮申請の審査機関(ある意味放置期間)が長く苦労しております。現在も1か月以上放置されており、そこでいつも電話でプッシュ等をしておりますが、「今週の確認は難しいです」といわれており、(本当はもっと態度悪いですが)初回の修正確認等もできていない状況です。

このあと2にいたるまで、少なくとも2週間以上はかかるかと思慮します。そこで、根拠をもってプッシュできないかと思っています。

①標準処理期間で攻める方法があるかとも考えました。市の定款変更認可申請標準処理期間は21日となっておりますが、この標準処理期間は2の処理期間を指していると読めます。これは正しいでしょうか?

②上記であるとしても、標準処理期間が21日であるとして1の期間も短くすべきであるといえるのではないかと考えています。なお、市のホームページに掲載されている医療法人の提出時期に関しては、「事前(概ね2ヶ月前に素案提出のこと)」と記載があります。

◯菰田弁護士の回答

コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い . あなたは会員ですか ? 会員について