役員報酬の決議について
◯事案の概要
月末に役員報酬の決議を行った場合でも、その月の報酬から適用して良いか。また、役員報酬の決議は臨時株主総会で行っても問題ないか
◯相談内容
①3月末日付総会で取締役報酬の総枠を決議して、同日付で取締役の決定により個々の取締役報酬を決定する場合、議事録には「4月分(5月支給分)以降の各取締役に対する具体的な月額報酬の金額〜」と記載がありますが、これを3月分(4月支給分)以降の各取締役の報酬としても問題ありませんか?
3月分報酬はまだ支給していないので、バックデートにはならないと考えています。
②役員報酬の総枠を株主総会で決議する必要があります。通常、定時総会で決議することが多いのですが、臨時株主総会での決議でも問題ないでしょうか?
また、株主総会の議決権代理行使の委任状に、本来であれば持ち株数や所有している株式の種類(普通株or優先株)についても記載いただくのがベストかとは思いますが、具体的な記載事項については法令に規定がないため、それが書いていないからといって無効になることはないと考えていますが、いかががでしょうか。
