被相続人が確定申告を一切しておらず、その事実を相続人が知らなかった
◯事案の概要
被相続人が家賃収入を確定申告しておらず、相続人もその事実を知らなかった。準確定申告(被相続人の確定申告を相続人が行うこと)の際に、何年前まで遡って申告を行う必要があるか。また、このときに無申告加算税や延滞税がかからずに済む方法はあるか
◯相談内容
当事務所で受任中の相続案件の中で出てきた問題に関する質問です。
被相続人は家賃収入がありましたが、20年間ほど確定申告をしてきませんでした。年間の家賃収入は約150万円です。今年の2月にお亡くなりになり、息子のAが家賃収入がある物件を相続することになりました。相続人は、Xの妻BとAのみです。
この場合、AがXの昨年分の申告を行うことになると思いますが(準確定申告)、その際どこまで遡って申告すればよいでしょうか?ちなみに、AはXが申告をしていなかったという事実を知りませんでした。
また、Aの責任ではないのですが、無申告加算税や延滞税はかかるのでしょうか?
厳密にルールを適用するなら、準確定申告+過年度申告(5年分)のような申告になるのかと思います。準確定申告だけすると、「そんな案件があったの?(税務署)」となり、税務署から連絡がくるかと思います。何年分遡るかはそのときの税務署担当者のさじ加減ひとつだと思われますが、無申告加算税、延滞税はかかるものと思います。
他の対応として、Aが「中古物件を取得した」という形で対応し、税務署から指摘があったときのみ対応するという選択肢も可能かと思います。
なお、Aさんはできる限りきちんと整理したいと考えており、金額にもよるが納税する意思はお持ちです。
Aさんは亡き父の確定申告についてどのように対応するのがベストでしょうか?
