株式を分割払いで買い取ることにしたいが、担保となる資産がない

◯事案の概要

法人化した事業の株式を従業員に譲渡しようと考えているが、従業員に株式の買取資金(分割払い)を担保する資産がない場合、どのような対策を取ることができるか

◯相談内容

現在個人で行っているフランチャイズの学習塾の事業を、従業員である教室長に譲渡するスキームについて相談を受けています。

スキームとしては、現オーナーが法人を設立し、法人にフランチャイズ契約を移した後に当該法人の株式を教室長に移す方法を考えています。その際問題となるのは、教室長の買収資金が不足することです。そのため、半金(500万円)を契約時に支払い残代金500万円残りを分割払いとします。

教室長に担保となる資産がないため、教室長の親族(姉)に連帯保証に入ってもらいますが、その他に下記の方法があるのではないかと検討しています。

①株式譲渡及び連帯保証契約を公正証書で作成する
②株式の移転時期を代金完済時とする
③株式は契約時に移転させるものの当該株式に株式質を設定する(商法515条により流質はできるのでしょうか)

残代金の金額を踏まえて、どこまで行うべきでしょうか。

◯菰田弁護士の回答

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