将来的に債権の元本が変動する債務承認弁済契約書を作成する

◯事案の概要

将来的に債権の元本が変動する可能性のある債務承認弁済契約書を作成したい。条件が変動するごとに契約書を作成するのは現実的ではないため、契約書に元本確定に関する一文を加えることで対処したい

◯相談内容

知り合いの税理士から、顧問先の法人の代表者(甲)から法人(乙)への貸付金についての契約書を作成してほしいとの依頼がありました。
現在の貸付金についての契約書とのことだったので、債務承認弁済契約書の形にしようと思います。ただ、以下の点が気になっています。

・返済については中小企業にありがちな「ある時払い」になるようだ
・法人の資金繰りが悪くなれば代表者が貸し付けるとのことで、貸付金の残高が将来的に変動することがあり得る

このため、その都度契約書を作るのも現実的ではないと思っています。そこで、契約書の中に、「本契約日以降、乙から甲への弁済又は甲から乙への貸付があった場合は、その時点をもって本件債務の元本が確定する」という趣旨の文を入れようと思いますが、問題ないでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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