旧賃貸人のハウスクリーニング代は新賃貸人に引き継ぐか

◯事案の概要

オーナーチェンジをした場合、旧賃貸人から預かっていたハウスクリーニング代は新賃貸人に引き継ぐのか

◯相談内容

賃貸人が変わる、いわゆるオーナーチェンジで、前賃貸人が入居者より受取っていた礼金・敷金・ハウスクリーニング代の引継ぎについてご相談です。礼金は新賃貸人には引き継がれない、敷金は新賃貸人に引き継がれるというのはわかるのですが、ハウスクリーニング代はどのような扱いになるのでしょうか。

礼金は返還しないもの、敷金は預り金だから原則返還するもの、ハウスクリーニング代は返還しないものとすれば、ハウスクリーニング代は礼金と同じで新賃貸人には引き継がれないものとなります。そうすると、今の入居者が退去した場合は、新賃貸人がハウスクリーニングをする義務があり、ハウスクリーニング代をもう一度請求することは当然できないと考えます。

しかし不動産会社の社内では、ハウスクリーニング代は新賃貸人に引き継がれるものだという意見と、ハウスクリーニング代は引き継がれないものだと意見が真二つに分かれているらしく、自信を持って回答ができない状態です。

◯菰田弁護士の回答

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