保守契約で保守する側とされる側の条件が合わない場合の適切な折衷案 投稿日: 2018年4月16日 2018年4月16日 投稿者: legalstock カテゴリー: 行政書士, 契約書, 事例(会員専用) ◯事案の概要 保守契約で保守する側とされる側の条件が合わない場合の適切な折衷案 ◯相談内容 システムの保守契約で、保守する側は保守料金の範囲内、保守される側は損害額の全額を請求といった契約を通常希望するかと思いますが、この中間案で良い表現はないでしょうか。 保守料金が安価であるため相手が納得せず、起こる可能性の低い事項で契約締結が進まないので、全額とは言わないまでも、何か譲歩する表現があればと考えております。 ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 口頭で有給を買取ると約束した場合の対応について次 次の投稿: 旧賃貸人のハウスクリーニング代は新賃貸人に引き継ぐか legalstock 2753RSS