社労士が外国人労働者の就労ビザ取得業務をすることは可能か

◯事案の概要

社労士が外国人労働者の就労ビザ取得業務をすることは可能か

◯相談内容

おそらく行政書士事務所が扱われているようですが、高難度業務の1つとして、外国人労働者の就労ビザ取得業務とかはありでしょうか?

助成金申請で、たまに外国人労働者がいる事業所があり、雇用保険の問題と、就労問題で、助成金を申請した方が良いか議論になります。

例えば、就労ビザが取れなくて困っているが、取れたら雇用保険に入って助成金をやりたいと言われたり、就労ビザが取れないのだが、すでに働いてもらって賃金も発生しているが、労働局にこられるとまずいので、助成金は欲しいけれどもどうしようかと相談されることがあります。

◯菰田弁護士の回答

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