振込で給与を支払っていた従業員に対し、最後の給与を手渡しにしたい
◯事案の概要
振込で給与を支払っていた従業員に対し、退職時の最後の給与を手渡しにすることは問題ないか
◯相談内容
賃金の支払いについての質問です。今までは、書類を書いてもらって本人指定の銀行口座に振り込んでいました。その従業員がいきなり連絡もなく退職したため、制服やロッカーの鍵が回収できません。そのため最後の給与は原則どおり直接手渡しするから取りに来てと伝えて、その際に諸々の返却を求めたいと思います。
これついて、口座振り込みの書類をもらって実際に今まで振り込んでいたのに最後だけ手渡しというのは問題になりますか?ちなみに監督署は職員によって「問題なし」という意見もあれば「難しい」という意見もあります。
私としては、書類をもらって実際に振り込んでいる事実があるので、退職者が拒否したら最終的には振り込まないと、最後だけ手渡しというのは賃金支払いを拒否していると解釈されるリスクがあって危険だと思います。