自筆証書遺言について

◯事案の概要

自筆証書遺言の有効性について

◯相談内容

自筆証書遺言があります。これから検認手続を経て、登記申請の予定です。
自筆証書遺言はかなり古いもので、封もされていません。本人の自筆で筆記され、印鑑も押してありますが、日付は冒頭に記されたものだけです。

①日付はこの記載のみで有効な日付とみなされるでしょうか?

②末尾に、二名の証人の署名、捺印がありますが、有効性に問題はないでしょうか?

③受遺者として指定されている方は、遺言者の兄弟の子供の子供(甥の子)にあたりますが、代襲相続の後にさらに相続が発生しており、現在は相続人の一人にあたります。それでもこの場合は、登記原因は「遺贈」となって、遺言執行者も指定されていないので、受遺者と相続人全員との共同申請になるという理解で間違いないでしょうか?

相続人のうちの一人が認知症で成年後見が必要な状態だったので、この遺言で受遺者の単独申請で登記できるなら良かったのですが、共同申請となるとそれも無理かと思っています。

◯菰田弁護士の回答

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