個人用のシェアリングサービスを法人の売上にしたい

◯事案の概要

個人用のシェアリングサービスを法人利用した場合、個人の所得ではなく、法人の売上にすることができるか

◯相談内容

ある車のシェアリングサービスについてですが、個人間の共同使用契約を前提とするため、法人でのアカウント登録はもちろん法人名義の車を登録することも規約上できません。このサービスを利用するにあたって、下記の場合に、税務上売上がたてられるのか(個人の所得ではなく、法人の所得とできるのか)についての質問です。

・車の名義:使用者は法人代表者、所有者は車のローンの債権者
・ローン:ローンは法人代表者の個人名義となっているが、支払いは法人と代表者個人との間で個人リース契約、もしくは個人売買により法人が支払い (ローン額を会社から代表者に支払い、個人口座から引き落とし)
・シェアリングサービスのアカウント:個人名義
・シェアリングサービスアカウントの運営:法人(法人と個人で個人アカウント利用についての契約)
・シェアリングサービスからの入金先:個人 (個人口座に入金があった金額を法人にそのまま振込)

メルカリなどと同じく、個人間のシェアリングを前提としたサービスなので、発覚時にアカウント凍結リスクは理解しています。危惧される点は以下の2点です。

・法人から個人へのローン額の支払いが給料認定を受けないか
・シェアリングサービスを会社からの入金があったシェアリングサービスの売上を、個人所得とせず法人の売上とできるか

◯菰田弁護士の回答

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