司法書士の業務で得た報酬の一部を株式会社の売り上げにしたい

◯事案の概要

司法書士の業務で得た報酬の内訳の一部をコンサル報酬という内訳にし、司法書士以外の株式会社の売り上げにしたい

◯相談内容

現在、個人事業主で司法書士事務所を経営しておりますが、それとは別に、株式会社を設立して、登記簿謄本の取得等の単純業務で司法書士業務でない業務は当該株式会社に外注するということにしています。来年からコンサルティング業務も株式会社の売上にしたいと考えています。

例えば相続の相談を受けた際に、登記業務は司法書士業務ですが、(相続人間で紛争があるようなケースで、)依頼者に相続専門の弁護士を紹介してあげて遺産分割協議が上手くまとまったようなケースや、相続に強い税理士を依頼者に紹介して節税に繋がったケース等は、相続に関するコンサルティングを当方で行ったことで依頼者にメリットがあったといえると思います。

そこで、これまで例えば15万円の報酬で手続きをしていた相続登記の業務について、上記のようなケースで依頼者の同意のもと、コンサル報酬5万円、司法書士報酬10万円のように売り上げを振り分けて節税対策を行うことは、業法上問題ないと考えますが、いかがでしょうか。

税理士にも何名か相談したのですが、あまり明確な回答が得られませんでした。司法書士でこのようなことを行っている人が少ないのでご相談させていただきました。

◯菰田弁護士の回答

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