不動産の売買がみなし贈与とならないための計算方法について

◯事案の概要

個人間で不動産の売買を行いたいが、みなし贈与の指摘を受けなくて済むための最低額の計算方法が知りたい

◯相談内容

現在父親名義の土地3筆を息子名義にしたいとのご相談がありました。実親子間ですので、不動産業者を介さず売買手続きを行う予定です。

この場合の土地の価格はどのように決定すればよろしいでしょうか?路線価は1㎡あたり63,000円の地域です。補正率等が適用されるのかの判断をしかねております。登記でのみ使用できる評価通知書は取得しました。

税務署から「みなし贈与」の指摘を受けることを危惧しております。お客様は親子間売買ということでできるだけ安く済ませたいとのご希望があるのですが、一般的に「みなし贈与」にならないための最低額の計算方法をご教示いただけますと幸いです。

◯菰田弁護士の回答

コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い . あなたは会員ですか ? 会員について