他士業と連携して業務をおこなったときの領収証をまとめたい

◯事案の概要

他士業と連携して業務をおこなったとき、クライアントに出す領収書を1枚にまとめたいが、どのような方法があるか

◯相談内容

請求書や領収証をどの名義で発行するか、ということが、時々行政書士仲間で議論になります。例えば、会社設立業務において司法書士に登記を依頼する場合、以下のような流れになることがあります。

1,行政書士事務所が一括して受注
2,司法書士に発注
3,司法書士→行政書士に請求書(行政書士から支払い)
4,行政書士→お客様に請求書(お客様から支払い)

お客様には、行政書士からの請求書と司法書士からの請求書の2枚をお渡しすれば問題はないのでしょうが、それだとお客様が煩わしくなります。できればどちらかが窓口となってお客様への請求書は1枚にしたほうが、お客様にはメリットがあるように思います。

社労士や税理士は、このような形は禁じられていると聞いたことがあります。他者を介してはだめで、必ずお客様と直接金銭の授受をすること、と。行政書士の場合はどうなのだろうと仲間と話し合ったのですが、はっきりわかりませんでした。なお、行政書士法や施行規則にも書かれていないようでした。

行政書士事務所と株式会社を運営する場合、どちらの名前で請求書や領収書を発行するのかは、行政書士の法定業務かどうかで区別するのでしょうか?株式会社で一括して受注し、法定業務は行政書士事務所に発注し、お客様への請求書は株式会社がすべてまとめて発行するという形は取れないものでしょうか?

こういう問題、どこに質問してよいのか分からず、お伺いしました。

◯菰田弁護士の回答

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