30年以上前の仮差し押さえの供託金を取り戻せるか

◯事案の概要

30年以上前に仮差し押さえをしているが、そのときの供託金を取り戻せるか

◯相談内容

相続による所有権移転登記で、AからCに名義変更する件についてご相談です。
Bの仮差押えの抹消手続きまでは完了しました。AとBは夫婦(ともに死亡)でCは子供(相続人)です。Cより、Bが仮差押えをした時の供託金の取戻しを依頼されました。

Cは確かにBの相続人なので、Bの取戻し権を承継していますが、仮差押えされたのが30年以上前なので、供託金の取戻し請求も時効でできないのではないかと思います。
本で調べても明確にいつから起算するのかが不明だったので、質問させていただきました。

◯菰田弁護士の回答

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