農業法人の就業規則で、2パターンに分けた時間管理を規定したい
◯事案の概要
農業法人では労働時間等の適用除外があるが、経営上の理由から、外国人実習生と日本人の一般社員について2パターンに分けた時間管理を行わざる得ない
◯相談内容
農業法人の顧問先で就業規則を改定しています。ご存知のように、農業では労基法41条:労働時間等の適用除外があります。しかし外国人技能実習生に関しては、実質的にこの適用除外が適用できない状況があります。(日8時間、週40時間、時間外割増あり…他産業並みの条件が必要)
このダブルスタンダードで農業現場は混乱しているようですが…今回の農業法人では、法律遵守を大前提に考えて労務管理しておりますが、自然条件に左右されるので、すべての社員に他産業と同じ時間条件というのは無理で、事業が成り立ちません。
そのため、外国人実習生と日本人の一般社員について、2パターンに分けた時間管理を行わざる得ない状況です。もちろん最低賃金を割ることはありません。
国籍信条による差別は当然いけないのですが、入社時からの本人の希望と合意に基づいてという前提で、2パターンに分けての就業規則の規定は有効でしょうか?当然規則上は外国人・日本人の表記はせず、希望によりにします。
私自身、このような条文は初めてです。ただ、所定労働時間を2本立てにすること自体は法違反にはならないと考えます。まして、一般的な時間管理の1本にして農業の実態にあっていない方がまずいと考えます。
そもそも農業の場合は時間管理自体が適用除外なので、どこまでやるべきかがよくわからないのですが。ちなみに、労基署の監督官は、できれば明確に答えたくない様子です。