請負工事完了後に債権者が残代金の支払いを拒否している

◯事案の概要

工事中の職人の態度などが原因で、請負工事完了後に債権者が残代金の支払いを拒否している。まだ物件の引き渡しは終わっていないので、留置権を主張するなどの対応は可能か

◯相談内容

賃貸人から原状回復工事の依頼を受けて、リフォーム工事をおこなったところ、工事完了後に「工事の出来が悪いので残代金を払いたくない」と言われています。

実際の工事のクオリティは、見積りであげていた内容とは同じです。仕上がりそのものより、工事の途中に賃貸人が見に行った時に材料が散乱していたり、職人の態度が悪かったりで感情的になっていることが原因です。

工事着工前に見積り書は渡しているのですが、工事契約書は作っていません。工事物件の鍵は、まだ返却していない状態です。

考えられる対応としては以下の2つです。
①工事代金が60万円で着工時に半金30万を受領済みなので、残代金30万円の支払いを求めて少額訴訟する。

②工事完了後の引渡しをしていないということ、契約書がないということで工、事代金の支払い時期を工事完了後物件引渡し時という主張に基づいて、留置権によって工事物件の引渡しを拒否する。
この場合、留置権が認められなかった場合に損害賠償の可能性もありますが、裁判手続きによらず早期に解決できる可能性があると考えています。

先生ならどちらを提案されますか?もしくは他の解決策の提案はございますか?
※なお工事のやり直しは既に提案していますが、工事に入っていた職人の技術に不満があるので、やり直し自体拒否されています。

◯菰田弁護士の回答

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