毎週行われる合同労組の争議行為を中止させたい
◯事案の概要
毎週行われる合同労組の争議行為を中止させたいが、争議行為差し止めの仮処分を提案したところ、団体交渉を担当している弁護士ができないと回答した。以前似たような案件で仮処分をした経験があるので疑問に思っている
◯相談内容
昨年から団体交渉をしている労働組合(練馬ユニオン)があります。団体交渉は弁護士の方が担当をしており、交渉が進んでいないため、今年別の弁護士に変更となりました。
労働組合から労働委員会にあっせんが申し立てられましたが、こちらからも資料を提示したところ、不誠実団交などの不当労働行為が認められず、あっせんする事案がないとして取り下げられました。
その後、週に1度、早朝2時間程度、本社事務所前に街宣車を出して争議行為をしています。そのため、一度求めに応じて団体交渉をおこないましたが、上記、回答に対して返答はなく、組合側は要求を伝えるだけで終了してしまいました。
その後、団体交渉の要求はなく、上記内容を社長名義でFAX、郵送される程度で、街宣活動だけを続けています。担当している弁護士は争議行為をビデオ録画するよう指示しているようですが、それ以外は特になにか指示や動きをしていないようです。
私が相談を受けたときに仮処分の提案をしたことがありますが、弁護士は無理と返事をされたようです。そこで、お聞きしたいのですが、
①この場合、争議行為差し止めの仮処分は難しいのでしょうか?
②仮処分以外に止めさせる方法が他にありますか?
数年前に似たような件で仮処分をして止めさせた経験があるので、なぜできないというのか、疑問に思っております。