相続する可能性のある債務が返済しきれない場合、どのような対応を取るべきか

◯事案の概要

父親が経営していた会社の債務があり、本人は相続放棄をし、現在母が相続して返済を続けている。また、会社の本店所在地は相談者の自宅となっている。母が死亡した後にこの債務を相続したとしても返済しきれないと考えているが、対策としてどのような手続きをとることができるか。

◯相談内容

相談者Xの父Aが経営していた会社(K社)名義で信用保証協会に1000万強の債務があります。今も法人は残っていますが、動いていない状況で、Xも取締役としてK社登記簿に名前があります。

Aが死亡後、残った債務についてはAの妻B(Xの母)宛と会社名宛に毎月「債権額のお知らせ」が届いています。おそらくAが連帯保証人となっていたので、相続人であるBに上記お知らせが届いているようです。

K社の本店所在地は現在Xが住む自宅となっており、自宅の土地は借地、建物はXとBの共有となっています。

Aの死亡時、Xは相続放棄を行っており、母親であるBに遺産を集中させたということです。また、自宅の評価額を払うことも難しいということなので、B死亡時に相続放棄という選択になりそうです。
そこで質問させていただきたいのですが、

①上記のように自宅も手放していい場合は、今Bが自己破産するという選択もとれるのでしょうか、それともBが亡くなった際に相続放棄するのがいいのでしょうか?(Bは現在軽度の認知症のため施設入所中)

②Aが経営していたK社の工場(建物)を数年前に売却しており、その時の売却益が数百万あります。この売却益は、相続放棄の際どのような影響があるでしょうか?この売却益は返済に回したうえで相続放棄を行ったほうがよいのでしょうか。

③生前贈与がありますが、これは相続放棄の際にどう影響するでしょうか?Aの死後Bから贈与を受けているので、仮に現在自宅の一部がXの名義になっていたとしても自宅の所有権はなくなるのでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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