預金の執行は遺言執行者でなければできないか

◯事案の概要

公正証書遺言で遺言執行者が選任されている場合、預金の執行は遺言執行者でなければできないか

◯相談内容

ご主人が亡くなり、公正証書遺言がありました。内容は、預金は後妻と後妻との娘で2分の1ずつ、自宅不動産を含むそれ以外の財産はその娘にいうことなのですが、遺言で遺言執行者が選任されています。不動産については、「相続させる」旨の遺言のため、娘が単独で相続登記の手続きが可能だと思います。

ですが、その他の財産、特に預金は遺言執行者でないと執行は無理でしょうか?遺言執行者が知らない方なので、お願いしたくないようです。私の見解としては、遺言執行者あるいは、遺言執行者から委任をうけた人でないとできないように思います。

◯菰田弁護士の回答

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