現物給与についての考え方

◯事案の概要

現物支給のうち、食事の供与と住宅の貸与は代金を徴収するという場合は、その徴収金額によっては賃金となるのか

◯相談内容

社宅や食事の提供等を行っている会社があります。社会保険、労働保険の現物給与の取り扱いは周知されているのでわかるのですが、労働基準法の取扱をお教えいただきたいのです。

コンメンタール労働基準法P164に現物給与の取扱が載っており、福利厚生施設は広く解釈するとしたあとに、住宅の貸与と食事の供与について具体的に述べられています。また、P164の末に、「労働者から代金を徴収するものは~」とあります。

福利厚生施設と原則とらえる現物給与のうちでも、食事の供与と住宅の貸与は代金を徴収するという場合は、その徴収金額によっては賃金となるという解釈でよろしいでしょうか?

賃金となる場合は割増賃金の算定基礎賃金になると考えますが(除外賃金にないため)、この考え方でよろしいでしょうか?

このほか、平均賃金の算定等についても金銭の賃金と同様になるのでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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