遺産分割協議がまだ確定していないが、行政書士が相続人に書類を送ってもよいか
◯事案の概要
遺産分割協議がまだ確定していない状態で、行政書士が相続人に書類を送っても非弁行為にあたらないか
◯相談内容
相続人が9人程いるケースです。遺産はそのうちの2人で分ける形にしたいとのことで、そのような内容の遺産分割協議書を作成して相続人全員に郵送することになりました。
そこで、遺産分割協議がまだ確定していない書類を行政書士が送っても大丈夫でしょうか。連絡がつく方には連絡してもらっているのですが、依頼者に数名連絡先を知らない方がいます。添えた手紙には、「意見や不明点がありましたら相続人同士での相談の場を設けます」と書いておいたのですが、問題やリスクなどはありますでしょうか。
作業簡略化のため、異議なしの場合は遺産分割協議書に署名捺印と印鑑証明書を送ってもらえるようにしてあります。争いが前提ではないので大丈夫と考えたのですが、業際問題に抵触するのか教えていただきたいです。