裁判が確定している案件で行政書士が内容証明を送ることは問題ないか

◯事案の概要

裁判が確定している案件で行政書士が内容証明を送ることは問題ないか

◯相談内容

家賃を滞納している案件で、請求権が確定しているが債務者が無視している。強制退去の予定だが、この件に関して内容証明を送りたいという相談を受けました。

行政書士が行う内容証明代行は、行政書士会連合会HPにもあるように「※法的紛争段階にある事案に係わるものを除く。」となっています。請求権が確定している件については、法的紛争段階ではなく紛争は終了していると考えています。

そのため、このご相談に関しては内容証明代行を受けようと思っています。が、行政書士が内容証明代行を受ける事は可能でしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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