指定申請の依頼を受けたが、地区計画についても確認義務があるか

◯事案の概要

ある事業の指定申請を依頼されたが、地区計画に指定されている地域だったため、その事業ができないことがわかった。クライアントは不動産の売買契約を結んで手付けを支払っていたが、地区計画に関してこちらの確認ミスを主張され、手付金等の半額を請求されている。

◯相談内容

クライアントがある事業をするため、指定申請の手伝いをしていたのですが、物件の売買契約を結んで手付金を支払ったのちに、その場所が市の地区計画に指定されている場所で、その事業ができないことが判明しました。

そのため手付解除の流れになったのですが、事前確認の際に私に問題があったということで、手付金と請求を受けた仲介手数料の半分を持って欲しいと言われています。

私は事前に担当部署(行政)に用途変更について確認は行なったので、用途変更について回答はしましたが、地区計画に該当する場所である事は聞かれなかったので答えなかったという主張で、なんともならない状況です。

その事業を行うために不動産屋に購入に行っているはずなので、仲介不動産屋も重要事項説明義務違反にあたると感じるので、仲介業者の責任もあると思うのですが、難しいものなのでしょうか。

また、本当は地区計画に該当すると判明した時点で融資もおりなくなるので、融資特約も使えると思うのですが、売主の圧力で無かったことにされています。

不動産協会に相談するなどが手かと思いますが、今後の対応や対策を教えていただければ幸いです。駄目な時は、行政書士賠償保険に加入しているので、そちらを頼ろうと思っています。

◯菰田弁護士の回答

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