助成金の申請をしたところ、取り下げるか不支給かの選択を求められている

◯事案の概要

65歳超雇用推進助成金の申請をしたところ、「就業規則の条文内容から、高齢法の遵守が確認できない」とされ、申請取り下げか助成金の不支給かのどちらかを選択するように求められている。先方の指摘には理由がないと考えているが、今後どのような対応をすべきか

◯相談内容

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」)の「65歳超雇用推進助成金」の申請(継続雇用の年齢引き上げによる助成金の受給を目指したもの)を申請しました。その申請について、半年後になって、取り下げまたは不支給の選択を決定し申し出るように迫られています。

助成金は絶対に支給されるものではないことはよく承知しております。しかし、今回の申請にあたっては、機構の担当者に条文を持参し、確認をうけた上での申請だったため、お客さまからも受給の期待値が高いものでした。そこで私としては申し訳が立たず、先生にご相談申し上げたい次第です。

助成金の支給が可能であれば、その方向で進めたいと考えます。以前も、支部で事前の相談を行った上での申請を本部で取り下げを求められたことがあります。どのような対応策が考えられるかお教えください。

指摘を受けた事項は、「就業規則の条文内容から、高齢法の遵守が確認できない」というものです。

定年後再雇用者の規程に再雇用対象者の定義を定めた条文があることにより、本則の解雇事由または退職事由と別の事由を再雇用対象者の基準としている旨の指摘(高齢法の遵守が確認できない旨取り扱っているとのこと)を受けています。

しかし、この条文は、本則の解雇事由を再確認する意味で載せたものであり、指摘の内容には具体的事由がないと考えます。

◯菰田弁護士の回答

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