贈与者の登記識別情報を受贈者に返却したい

◯事案の概要

贈与者の登記識別情報を受贈者に返却したいと考えているが、合意書などの書面を作成する対応で問題はないか

◯相談内容

相続登記の申請と同時に相続人間で死因贈与契約を結び、仮登記を行う案件があります。死因贈与契約の執行者=受贈者です。

贈与者Aに相続登記の際に通知される登記識別情報が、死因贈与の仮登記を本登記にする際の添付書面です。ですので、受贈者Bとしては、Aの死亡後、確実に本登記を実行するために登記識別情報を手元においておきたいという事情があります。

通常、司法書士は相続登記の名義人Aに登記識別情報を返却するのが原則ですが、合意書等の書面があれば、Bへの返却も可能でしょうか。この書類に実印で当事者に押印してもらい、Aには電話でも確認を行います。

AとBが仲が良いわけではないので不安はありますが、私はこのような書面を受領しておけば、Bへの返却も問題ないと考えています。

◯菰田弁護士の回答

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