使用貸借していた土地の地代をその土地の相続人から請求された

◯事案の概要

被相続人から土地を使用貸借して建物を建てていたが、相続によってその土地が自分と他の相続人との共同相続となった。その後、共同相続人から建物を建てたときからの地代を請求されたが、支払う必要があるか

◯相談内容

父親Aが亡くなり、相続人は長女と長男を含む3人です。土地が2筆あり、甲地(長女名義)と乙地(父名義)の上に長女が賃貸アパートを建てています。

乙地は長女が父から無償で借り、使用貸借となっていました。(固定資産税は長女が全て支払っています)また、父はアパート建設資金の借入のため、長女の連帯保証人にもなっており、乙地にも抵当権を設定しています。

今回、遺産分割協議により、乙地が長女と長男の2分の1ずつの共有になってしまいました。その後、長男から長女に、アパートを建てたときからさかのぼって地代を支払えと言ってきたようです。

①元々使用貸借なので支払う必要はないと考えますが、いかがでしょうか?また、今後については、地代の支払いは必要でしょうか?使用貸借の相続とも考えられるので、必要はないような感じもしますが、借地権がないので、権利が不安定になるとも思えます。そこで、適正地代で借地契約も必要ではないかと思っています。

②長女は共有部分を買取りたいという意向のようです。相手がそれに応じてくれればいいですが、応じない場合の対策として、共有物分割で相手にお金を渡すという裁判などは起こせるのでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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