労基署からの割増賃金支払いの是正勧告について

◯事案の概要

労基署からの割増賃金支払いの是正勧告について

◯相談内容

不動産管理会社に対して、時間外残業及び深夜業に関する割増賃金の支払いをするよう勧告を受けております。一度是正報告書を提出しておりますが、再提出するようにと連絡がありました。

添付の監督署からの文書内に「就業規則では、「役職手当」(中略)に一定時間の時間外勤務手当として支給する」と記載されているため、割増賃金額が明確とならないことから、割増賃金であると認められない」と記載がありますが、この内容に法的根拠はないと考えられます。

労働契約書は調査当時作成していなかったので、今回、賃金内訳書を作成して、こちらを周知していたという建てつけで乗り切りたいと考えております。上記の方向性で対応する場合、注意すべき点等ございましたら、ご教授いただければ幸いです。

対労働者に関しては、深夜残業の支払いをした内容に関する同意も取り付けることができておりましたので、特に問題は起こらないと考えております。
どうぞよろしくお願いいたします。

◯菰田弁護士の回答

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