株式会社の新設分割における労働契約承継法に基づく手続きについて

◯事案の概要

株式会社の新設分割にあたり、労働契約承継法に基づく手続きを適法に行うためにどうアドバイスをするべきか

◯相談内容

株式会社の新設分割を行うにあたり、労働契約承継法に基づく手続きについてご相談いたします。承継対象の事業は社長と業務委託の方が担当しているため、当該事業に主に従事している労働者はおらず、労働者の引継ぎはありません。

主要な手続きとして下記のステップがあり、②~④までの手続きの要否について検討しています。

①労働者の理解と協力を得る努力【承継法第7条】
②労働者との協議【商法等改正法附則第5条】
③労働者・労働組合への通知【法第2条】
④該当労働者による異議の申出【法第4・5条】

①については、全従業員が対象のため行うこととなりますが、②~④については、労働契約承継法2条において、対象が下記の者が対象となるため、今回は対象者がいないように思われます。

・承継会社等に承継される事業に主として従事するもの
・労働契約を承継会社等が承継する旨の定めがあるもの

法定の手続きをすべて適法に行いたいとの相談を受けていますが、②~④の手続きはどのようにアドバイスをすべきでしょうか。
個人の見解としては、以下のとおりです。

①は予定通り行う
②は主従事者の認識について会社と齟齬がある場合も考えられるため、協議対象事項や説明事項について全従業員へ説明をする
③及び④は省略

◯菰田弁護士の回答

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