社労士が積極的に業として契約書の作成やコンサルを提供しても問題ないか
◯事案の概要
社労士が積極的に業として契約書の作成やコンサルを提供することは、弁護士法72条の「法律事務」にあたるとして業際問題に抵触するのか
◯相談内容
社労士として報酬を得て、契約書、覚書、合意書など作成しても問題はないのでしょうか?もちろん雇用契約書や雇用にまつわる合意書などは、今も業として行っております。
ただ普段、社労士としては扱わないような請負契約書などは、今までは専門分野外としてお断りしてきておりました。私は勝手に、業際の問題があると考えていましたが、実際にはどうなのでしょうか。
弁護士の独占業務にはなっていないにしろ、社労士が積極的に業として契約書の作成やコンサルを提供しても問題ないのでしょうか?