従業員と経営者の性格が合わないため、新規開業前にやめさせたい

◯事案の概要

新規店オープンのために他店から引き抜いた従業員を、性格が合わないなどを理由としてやめさせることは可能か

◯相談内容

法人運営の美容室が、新たな展開としてサロンを新規開業する予定です。そこで、施術ができる美容師を他店から引継ぎました。雇用契約書は結んでいません。

その美容師と新たに雇う予定の美容師が、オープン準備の際に労働条件や運営方法に細かく口を出してきたため、社長が性格的に合わずにやめさせたいと考え始めています。ちなみに、サロンの内装等の準備は完了している状況です。

その美容師2人をやめさせることができるかということですが、内定状態であっても、雇用契約は成立していること、性格的に合わないということは解雇理由にならないことから、裁判になれば負ける可能性が高く、損害賠償が給料の6ヶ月~1年分かかると考えています。

もし解雇するのであれば、「経営的理由でオープンをとりやめ、事業縮小をする」という理由で解雇予告手当を払う、ということであれば可能と考えますが、いかかでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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