奨学金貸与規定の貸与中止の条項に刑事事件に関する条件を加えたい

◯事案の概要

留学生に対する奨学金貸与規定における貸与中止の条件として、刑事事件に関与した場合にはどのタイミングに設定することが適切か

◯相談内容

顧問先で、留学生に対し卒業したら顧問先で働くことを条件に、奨学金を毎月貸与する制度を設けることになりました。
奨学金貸与規程案を確認すると、貸与を中止する場合として「刑事事件に関与し刑が確定したとき」となっています。そうすると、仮に刑か確定するのが1年後であれば、1年間貸与を継続することになり不都合が生じます。
そこで、「刑事事件に関与し起訴されたとき」に変更した方が良いとアドバイスをしたいのですが、いかがでしょうか?解雇などはと違って通常の民事契約なので、契約自由の原則により変更は可能だと考えています。

◯菰田弁護士の回答

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